電子帳簿保存法とは?
2026年版 中小企業向け対応チェックリスト

2024年1月から猶予期間が終了し、電子取引データ保存が全事業者に義務化されました。この記事では制度の全体像・3つの区分・実務上の対応ポイントをわかりやすく解説します。

📅 2026年8月更新🔬 国税庁公式情報をもとに作成

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📌 この記事のポイント

  • 電子帳簿保存法は「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3区分で構成される
  • 電子取引データ保存は2024年1月から全事業者に義務化(猶予期間終了)
  • メール・クラウドで受け取った請求書・領収書は、紙に印刷して保存するだけではNG
  • 受領プラットフォームや経費精算ソフトを活用することで対応コストを下げられる

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、国税関係の帳簿・書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。1998年に制定され、2022年・2023年の改正を経て現在の形になりました。

従来は紙での保存が原則でしたが、デジタル化の普及に伴い、電子データのまま保存できる条件・要件を整備したものです。

3つの区分と義務・任意の違い

電子帳簿等保存
任意

会計ソフト等で電子的に作成した帳簿・書類を、そのまま電子データで保存する制度。紙での保存に代えて利用できる。「優良な電子帳簿」として届出すると過少申告加算税の軽減措置あり。

スキャナ保存
任意

紙で受領・作成した書類(請求書・領収書など)をスキャンして電子データで保存する制度。タイムスタンプの付与または入力期間の制限、解像度・カラー要件などの条件を満たす必要がある。

電子取引データ保存
義務

メール・EDI・クラウドサービスなど電子的に授受した取引情報(請求書・領収書・注文書等)を、電子データのまま保存することが全事業者に義務づけられている。2024年1月から猶予期間が終了。

電子取引データ保存の要件

義務化された電子取引データ保存では、以下のいずれかの措置をとることが必要です(国税庁「電子帳簿保存法一問一答」より)。

🔒
改ざん防止措置

①タイムスタンプが付与された状態で受領する、②受領後速やかにタイムスタンプを付与する、③訂正・削除履歴が残るシステムで保存する、④訂正・削除できないシステムで保存する、のいずれか

🔍
検索機能の確保

「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できること。税務調査時にデータをダウンロードして提出できる場合は、検索機能の確保が不要になる場合あり(売上高5,000万円以下の事業者等)

👁️
見読可能性の確保

保存したデータをモニターや書面に速やかに出力・表示できる環境を整えること

2026年版 対応チェックリスト

【STEP 1】現状把握
【STEP 2】保存ルールの整備
【STEP 3】システム対応

違反した場合のペナルティ

電子取引データ保存の要件を満たさない場合、税務調査で「青色申告の承認取消し」や「重加算税の加重措置(10%上乗せ)」の対象となる可能性があります。ただし、2024年1月以降も「相当の理由」がある場合は宥恕措置が設けられている場合があります。最新の取り扱いは必ず国税庁または税理士にご確認ください。

対応を効率化するサービス

電子帳簿保存法への対応は、受領プラットフォームや経費精算ソフトを活用することで大幅に省力化できます。当サイトでは各カテゴリの比較記事を公開しています。

⚠️ 免責事項

本記事は国税庁公式サイト・公開資料をもとに編集部が作成した情報提供を目的としたものです。税務上の判断は事業者ごとの状況によって異なります。具体的な対応については、必ず税理士等の専門家または国税庁・税務署にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当サイトは一切の責任を負いかねます。情報は2026年8月時点のものであり、法改正等により内容が変更となる場合があります。

最終更新:2026年8月