インボイス制度とは?
中小企業・個人事業主がやるべきこと【2026年版】

2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)。登録の要否から請求書の書き方、仕入税額控除の経過措置まで、実務担当者が知っておくべきポイントを解説します。

📅 2026年8月更新🔬 国税庁公式情報をもとに作成

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📌 この記事のポイント

  • インボイス制度は2023年10月1日から開始。適格請求書発行事業者の登録が必要
  • 登録しないと取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性がある
  • 免税事業者からの仕入れは経過措置あり(2026年9月まで80%控除可)
  • 適格請求書には「登録番号(T+13桁)」など6つの記載事項が必要

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、税務署に登録した事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存を義務づける制度です。2023年10月1日から実施されています。

従来の「区分記載請求書等保存方式」では、請求書の発行者が課税事業者かどうかにかかわらず仕入税額控除が可能でした。インボイス制度では、適格請求書発行事業者(課税事業者として登録した事業者)が発行したインボイスの保存が控除の条件になります。

登録が必要なケース・不要なケース

✅ 登録を検討すべき
  • 取引先(買い手)が課税事業者の場合
  • BtoB取引が多い事業者
  • 取引先から登録番号の提示を求められている
  • 売上1,000万円超の課税事業者(元々消費税の申告が必要)
⚠️ 登録しなくてよい可能性
  • 取引先がすべて一般消費者(BtoC)の場合
  • 取引先が免税事業者の場合
  • 売上1,000万円以下で免税事業者のまま継続する場合

※ 登録の要否は取引の状況によって異なります。税理士等の専門家にご相談ください。

適格請求書の6つの記載事項

インボイス(適格請求書)には、従来の請求書に加えて以下の項目が必要です。

項目内容・例追加?
① 発行者の氏名または名称株式会社〇〇従来通り
② 取引年月日2026年8月1日従来通り
③ 取引内容(軽減税率の場合はその旨)業務委託料(※)など従来通り
④ 税率ごとの合計額と消費税額10%対象 110,000円(消費税10,000円)従来通り
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称株式会社△△ 御中従来通り
登録番号(T+13桁)T1234567890123新規追加

免税事業者からの仕入れ:経過措置

免税事業者など(インボイスを発行できない事業者)からの仕入れについては、段階的な経過措置が設けられています。

期間仕入税額控除できる割合
2023年10月1日 〜 2026年9月30日80%
2026年10月1日 〜 2029年9月30日50%
2029年10月1日 〜0%(控除不可)

2026年10月以降は控除割合が50%に下がります。免税事業者との取引がある場合は、今のうちに対応方針を検討しておきましょう。

実務上の対応ポイント

1
適格請求書発行事業者の登録

国税庁のインボイス登録センターに申請。e-Taxまたは郵送で受付。登録番号は「T + 法人番号(13桁)」が発行されます。

2
請求書テンプレートの更新

登録番号・税率ごとの税額を記載できるよう、請求書フォーマットを見直す。クラウド請求書ソフト(Misocaなど)を使うと自動対応できる。

3
受け取るインボイスの確認・保存

取引先から受け取った請求書が適格請求書かどうかを確認し、電子帳簿保存法の要件に沿って保存する。受領プラットフォームの活用が有効。

4
免税事業者との取引方針の整理

取引先が免税事業者の場合、経過措置の期限(2026年9月)を踏まえて、取引条件の見直しや価格交渉のタイミングを検討する。

対応を効率化するサービス

インボイスの発行・受取・保存をまとめて効率化するには、クラウドサービスの活用が有効です。

⚠️ 免責事項

本記事は国税庁公式サイト・公開資料をもとに編集部が作成した情報提供を目的としたものです。インボイス制度の適用や税務上の判断は事業者ごとの状況によって異なります。具体的な対応については、必ず税理士等の専門家または国税庁・税務署にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当サイトは一切の責任を負いかねます。情報は2026年8月時点のものであり、法改正等により内容が変更となる場合があります。

最終更新:2026年8月